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NPO法人 骨・関節研究会会則
第一条 名称
この法人は、特定非営利活動法人 骨・関節研究会という
第二条 事務局
この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市港北区大曽根2丁目43番19号 コーポ 日南A棟1号室に置く。
第三条 目的
この法人は、成人及び中高年齢者、障害者など多くの県民の方々に対して、健康の維持を保つ情報や最新医療の情報の提供及び、日常の生活習慣病の対処等に関する事業を行い、社会に公益をもたらすとともに、神奈川県民のより適切な健康の推進に寄与することを目的とする。
第四条 事業
この法人は、第三条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 公開市民講座の開催
(2) 体操教室の開催
(3) 各種機能測定教室の開催
(4) 医療相談
(5) 普及啓発事業
(6) この法人の目的を達成するために必要な事業
第五条 会員
第六条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入 会した個人及び団体
第六条 役員
この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事  3人以上8人以下
(2) 監 事  1人
理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とすることができる。
第七条 会長、副会長、運営委員、監事
理事及び監事は、総会において選任する。 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業 務を執行する。 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第八条 役員の任期
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任の任期の残存期間とする。 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第九条 会費
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第十条 会計
第十一条 会則の変更
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。


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